個人サイトの画像利用について(僕秩:ハム太郎の場合)

 

 2005年7月25日

先日、当サイト「僕の見た秩序。」に こんなメールが来ました。

 

以下、要約


サイト管理者殿
株式会社小学館プロダクションの千田寿嗣と申します。

当社は、著作物「とっとこハム太郎」の著作権管理業務を原作者をはじめとする著作権者から業務委託を受けている法人です。
この度、貴殿のサイトに当該著作物を使用している箇所を発見いたしました。

このメールをお読みになられましたら、他人の著作物を無断で掲載しないようにサイトの利用者に注意を促していただき、当該箇所を削除して頂きたくお願いいたします。

(以上、メールの一部引用。先方に引用の確認済)

 

なんと、ハム太郎からお叱りが!!

 

そして

・該当画像の削除

・利用者への注意

が求められています!

 

当然、至急お詫びのメールを千田様に送り、

今度は無断使用ではなく、ハム太郎に似た絵を自分で描いたものに差し替えました。

 

次に千田様から来たメールがこちら。(一部引用)

 

小学館プロダクションの千田です。

手描きに差し替えるとのことですが、

似せて手描きの絵を掲載することも著作権侵害になりますので

絵の掲載を止めて頂くようご了解下さい。

 

わわ、そうなんですか。

 

当然、至急ハム太郎の画像は削除しました。

 

ただ、「似せて書いた絵もダメ」となると、

僕の大好きなサイト

○新聞さんや○○さん、○○さん、

はたまた「同人誌」「パロディ」などの活動はかなり「きわどい」のでは・・・。

 

実際google検索の「ハム太郎」一位に出るのも

オフィシャルではなく「似せて書いた絵」という悲しい状況です・・・。

 

(他にも小学館プロダクションさんの偉大な著作物

「ドラえもん」のパロディの数を考えると気が遠くなりますよね。)

 

僕秩(自己満足写真サイト)は読者からお金を取るのが目的ではないですが、

同人誌は有料ですし小プロさんの今後の対応が気になるところです。

(現在、同人活動に対するスタンスについて千田様に問い合わせております。)

 

これは、明らかに僕秩だけの問題ではないと思ったのと、

千田様からのメールで「読者への注意喚起」が求められていたため

今、この文章を書いています。

 

これを読んだサイトをもっているみなさん、

今後、同じような事件の発生を未然に防ぐためにも

一人でも多くの方にこのことを伝えたいと考えておりますので、

この記事にリンクしていただけると幸いです。

http://www.dfnt.net/t/photo/column/use_images.shtml

 

回答待ちの質問などについては、随時更新していきます。

 

また、法律に詳しい方、同人誌を作っている方など、

匿名で構いませんのでご意見をお寄せいただけると幸いです。

 

以上、よろしくお願いします。

 

 


 2005年7月27日

小プロ千田様から、同人活動に関するスタンスのお返事を頂きましたので引用します。

 


同人誌、同人活動に対する弊社のスタンスですが、

他人の著作物を複製、送信可能化等することは、著作権法では著作者(原作者及び著作権者)が専有する権利ですから、第三者が無断で複製や送信可能化することは禁じられています。

したがって、インターネット上などで無断使用があれば、今回のように削除要請をするのが原則です。

同じようなサイトが沢山あるだろうことは予想しておりますが、なかなか全てに対応できていないのも実情であります。

 

なるほど。

・法律的には似た絵もダメ

・全てに対応できていないのが現状

とのことです。

 

他に、同人活動(サイト、本販売など)をされている方から

非常にたくさんのメールを頂きましたので、一部を掲載させていただきます。

(過去の裁判事例などもたくさんご紹介いただきましたが、

 あくまで個人の方のご意見ですので間違った表現も含まれる可能性があることをご了承下さい)

 

私は、既存の漫画(週刊少年ジャンプ連載)の二次創作で同人誌を作り、
同じ漫画のキャラクターに『似せて描いた絵』を掲示するサイトの運営もしています。
もちろん、著作権問題について重々承知の上のことです。

現在の二次創作同人の大半は、原作者(著作権所有者)様が
私たちファンの活動(同人誌の製作や販売など)に目をつぶってくださっている、
というかたちで成り立っています。

同人誌の販売については、多めに見てくださる原作者様もいらっしゃいます。
なぜなら同人誌は個人製作、趣味の活動なので、利益はほぼ出ないに等しいからです。
(漫画を描く道具を揃え、印刷所に発注するだけでもそれなりに費用がかかります。
はじめのうちは売れないことも多く、在庫だけが残る場合もあります)

ですが、二次創作が危険とされているものもあります。
任天堂系、ディズニー系などです。
ディズニーが著作権に執着しているのは有名ですが、
ポケモンで同人誌を作った同人作家さんが過去に逮捕されています
(参考:http://www.nitiyo.com/zine/poke/)

 

私の見解を書かせていただきます.

まず著作権法は,本来著作物の正当なる発展を本来の理念として
作られた法律であり,正当な発展のために著作者の利益を
守ることと,著作物の発展のための著作物の正しい利用法を
定めています.
つまり著作者の権利を無制限に認める法律ではないわけです.

現在,知財に対する意識の高まりと共に
特に企業によって権利の面のみが強調されていますが
その利用目的によっては著作者の権利は
法によって制限されることが定められていることを
忘れてはなりません.

 

さて今回の事例につきましてですが
当該記事は"ハム太郎の向かう先"のことだと
思いますが, この記事はハム太郎のデザインに対する
批評であり著作権法第32条において認められている
"批評のための引用"であるととらえられます.
このため当該記事において画像の削除を
行う必要は無いと考えられます.

ただしここで問題になりますのが
多少古い知識で申し訳ないのですが
"絵"には確固として著作権が認められていますが
"キャラクター"(デザイン,セリフなど)には著作権が
確立していません.
そのため"非著作物の批評のために著作物を用いている"と
される可能性があると思います.

私自身は問題ないと考えますが
実際には裁判になって判決が出てみないと
なんともいえない問題ではあります.
この話は同人誌などの問題とも関係していまして
キャラクターに著作権が確立していない以上
企業が著作権の方面から同人誌を攻めるのは
比較的難しいと考えられます.
実際に企業が同人誌などを訴える場合も
商標権の侵害など他の理由をつけている場合が
多いと思います.

またパロディやオマージュは著作権の概念の
成立以前から広く行われてきたことであり
これが著作物の発展に大きく寄与してきたことは
言うまでもありません. もちろんただの模倣は
言語道断ですが, これらは著作権法の本来の
理念からいっても認められる権利ではないかと考えます.

 

がっつり二次創作同人誌も作成している身としてご連絡申し上げました。
※かつてはオリジナル(=創作)以外の作品は単にアニメパロディ・漫画パロディと証していたものですが、最近は「二次創作」と呼称するのが一般的なようです。

二次創作同人誌に関しては、現在のところグレーゾーンであるようです。著作権侵害は親告罪であるため、ネット上のファンサイトや同人誌製作関係者を中心の顧客層と見ているような作品については、事実上の「見て見ぬふり」であるという状況が一般的です。それ以外の作品に関するパロディも、個人的なファン活動の一環としてのものに関しては概ね黙認されているというのが現状です。

ただ、同じ二次創作であっても書き手の創作部分が多く含まれる作品に関しては白に近いグレーですが、キャラクターのイラストのみを描いたラミネートカード販売などは、どちらかというと黒に近いグレーではないかと認識しております。また、対象年齢が低く、キャラクターグッズ市場の大きい子供向けヒット作品(今回該当のハム太郎・ポケモン・クレヨンしんちゃん)に関しては、著作者側から咎められる可能性が高いと認識しております(ポケモンに関しては、実際に発行部数300部程度の同人誌が告訴対象になったことがあります)。特に、ディズニー作品・スタジオジブリ作品及びハリーポッターシリーズは、同人誌製作者の側も戦々恐々としているのが現状です。

 

実はこれに近い話が裁判で争われたことがあります、
http://members.at.infoseek.co.jp/Murasame_toppa/Copyright.htm

要はある物事を主張するためにある著作物を引用することは、たとえ
マンガのコマであっても問題ないということです。
で、今回の記事を振り替えるに
「ハム太郎がミッキーに似てきてるが大丈夫か?」が主旨だ。
それを主張するために「似る前」と「似てきてから」を引用するのは
問題がないはず。この時点で今回の話は大丈夫なはずなのよね。

単純にトラブル避けたいだけで、今回は謝って削除したと思うんだけど。

そしてもう一つの疑問。
「盗用でなくて、似せて書いた絵でも駄目なのか?」というところ。
ちょっと前、KOEIの「三国無双」のファンサイトで、画像の無断盗用が
指摘されたことがあったんだけど、その時は同人イラストで問題なかった。
KOEIがそこをつっこまなかったんですな。

ただ、スクウェアが「キングダム・ハーツ」を出したときに、コミケ界
にディズニーのパロは止めろ!という指令が回ったことを考えると、
パロに関してもある程度の著作権保護が働く可能性は考えられます。

特にネコだタチだ攻めだ受けだやってる同人は。
ドラえもんの同人とか、アキバには小学館モノも結構あるんですけどね。

 

>「同人誌」「パロディ」などの活動はかなり「きわどい」
これはまさにそのままのはずで、現行の著作権法上はもともと「きわどい」立場のものなはずです。実際、過去にも販売をやめさせられた同人誌があったはずです。
(詳細は知らないのですがこちらの話もそれだったはず。。。 )http://www.st.rim.or.jp/~nmisaki/topics/pokemon.html

同人誌やパロディがどこまで容認されるかは結局のところ著作権を保持している権利者次第だったと思います。厳密に著作権侵害を回避しようとすると同人誌といえども権利者に問い合わせてみないと安全ではないです。

権利者と消費者の利益のバランスなどについてはクリエイティブコモンズ(http://www.creativecommons.jp/)の活動なども参考にされてはどうでしょうか?

 

著作物について、「引用」をキーワードに検索してみました。
要件を満たしていれば、著作者に許可を得ることなく「引用」できるようですが・・・
小学館のHPでも、著作物の使用に関する記述の根拠は著作権法であるはずなのですが。

個人的には、ティンパンアレーの例ではありませんんが、著作権が著作物の生産を逆に抑制しているのではないかと危惧するものです。
ティンパンアレーは、自らの業界で発行する楽譜に因るラジオ(当時は新興メディアですね)の放送に対し、使用料を要求したために、放送業界はティンパンアレーの楽譜の使用を忌避し、新たな音楽を生産したために、音楽の業界が放送業界の方向にシフトし、結局ティンパンアレーは衰退した、と言う話を聞いたことがあります。画像と、音楽という違いはありましょうが。

 

同人活動をしている者です。本日の記事を拝見して一言。
私達自身、行っている事が著作権侵害だという意識はあります。
そして公式が同人活動の是非についてコメントを出していない場合、
「悪いとは言われていない」という屁理屈で活動をしているのが現状です。

もちろん、公式に「同人活動をしないでほしい」と言っている所もあります。
そういう場合は基本的に同人活動を行わないのが、公式に対するマナーだと思っています。(そうでない方が多いのも現状ですが)

そして逆に、公式が「同人活動を行っても良い」と言っている場合もあります。
そのどちらとも言っていない会社が多い、というのが活動していて感じる事でもあります。

その場合は上記のような屁理屈で活動を続けてしまうのですが、
私達の多くは、公式から「NO」と言われた場合、すぐに活動を休止する、
また訴えられた場合は相応の謝罪をする気持ちで、活動を続けています。

この問題はとても難しいものだと思います。
私達同人活動を行っている者の間でも、常に議論が行われています。
ですが私達は決して著作権侵害を目的としている訳ではなく、
漫画などを題材とした創作を楽しんでいる事、
また同人誌発行、つまり「本を買ってもらう」場合も
制作費の回収程度の値段をつけているだけで
利益を目的としていない事を、分かって頂きたいです。

 

小学館は、任天堂・講談社・集英社と同じく、著作権の侵害に非常に神経質な会社です。小学館は以前にも「ドラサイト」というサイトにメールを送り、そのサイトに掲載されていた、サイト管理人が作ったドラえもんのパロディFlash(キャラクターはドラえもんやその登場人物に似てはいるが、細部が違う。作品によっては漫画から取り込んだ絵をそのまま使っているものもあった)を削除するよう求めた事があります。(現在そのサイトは閉鎖している模様です)

任天堂は、ポケモンキャラを使用した同人誌(特に成人向の作品)の著者の方々に対し、警告文を送った事があります。
また講談社は、「はじめの一歩」を取り扱う同人サイトの管理人の方々に対し、やはり警告文を送った事があります。
また、その辺りの事を知っている、集英社作品を扱うホームページの管理人さんは、自分のサイトが検索エンジンに登録されないよう、metaタグを使って検索避けをしています。

集英社は、それぞれ作品の著者によってまちまちですが、「J禁」という言葉があり、「週間少年ジャンプ(月刊も含む)」の作品を扱う同人誌、ホームページは集英社側にその存在を知られないようにしましょう、という「暗黙の了解」が存在しています。

パロディや同人活動は、それそのものは各企業とも「黙認」または「しょうがない」と考えている模様です。中には同人活動に協力的な企業もありますが…。(キャラクターの設定資料を提供してくれたりする良心的な会社もあります)少なくとも、私が今まで活動してきた中では、メーカー、出版社側からアクションを受けたことはありません。


ちなみに、同人誌を作る際、印刷所に印刷を依頼する場合、「既存メーカーやブランド等のロゴ」が原稿に含まれていると印刷してもらえません。この様に印刷所レベルで防がれる著作権侵害も存在します。

 

著作権についてはいろいろと難しいところがありますので
ネットで収集できた情報で書いていきたいと思います。
小学館から著作権管理業務を原作者をはじめとする著作権者から業務委託を受けている法人ですので小学館からクレームがくるのは当たり前です。
そして著作物「とっとこハム太郎」の画像をそのまま貼り付けるのは
著作権法違反となります。
http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-07.htmにキャラクターも著作物とされています。

次にハム太郎に似た絵を自分で描いたものについてですが
http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-04.htmの
◎創作とは 〜 自分の能力や個性をもとに新たにつくりだすこと
に まねした人の個性が現われてしまうことがあって、
そのような個性的な部分については創作されたと考えることができます。
とありますが
まったくうりふたつに見える作品をつくることは
創作には当たらず違反となるそうです。

しかしこの 個性的な部分については創作されたと考えることができます
とありますが
http://cozylaw.com/copy/wadai/kenshu.htmの
・権利を侵害してしまうケース

◎ 子供が書いたミッキーマウスの絵を我が家のホームページに載せた。
だそうです。

そのため、 似せて手描きの絵を掲載することも著作権侵害になります
というのは正解といわざるを得ません。
しかし、
http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/jiyuriyou.htm
の著作物を自由に利用できる場合で
非営利目的の上演 演奏の場合
著作物を自由に利用できます。

ただ講談社のHPには
http://shop.kodansha.jp/bc/copyright/

4.  出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピュータソフト等を作成し、掲載すること。
以上のような行為は、サーバーにアップロードした段階で著作権法上の「送信可能化権」の侵害に、サーバーにデジタルデータを蓄積した段階で著作権法上の「複製権」の侵害に当たります。
と書かれています。

だからインターネットの場合は問題になるかもしれません。
実際作物を自由に利用できる権利が上か送信可能化権などが
上かはわかりませんが。

また同人についてですが
非営利目的の場合は先に書いてある通りに著作権侵害にならないと思われます。
しかし金銭授与が発生した時点でこの権利からはずれ違法になるおそれがあります。

 

私も以前、二次創作の規約について纏めてみた事があり、
やはり手書きの絵でもNGと言う結論に行き着きました。
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Yoyo/1736/t-081.html
その纏めがこちらの一番上のリンク先です。
結局、現状の同人二次創作は、著作権者が何も言わない事で成り立っています。
本当は違法ですが、著作権者が訴えないと罪にならない為です。
重要なのは、何処までそれを厳密にするか?であると思います。
絶対に許さないのはディズニーなど。だから二次創作もまったく無い。
厳しいのはサンライズ(ガンダム)や小学館など。
大らかなのは、エロゲーメーカーなどです。
これらは企業の考え方の違いから来ています。
ディズニーは昔、創業者のディズニー氏が自身が作ったキャラクタを
他人に取られたという経験から、著作権の管理に非常に厳しいと言われています。
音楽業界ではJASRACが一手に管理をしており、二次創作を許しません。
(最も、音楽の二次創作に関しては、法律的に意見が分かれるらしいですけど。)
その融通の利かなさに、反発が起きるほどです。
TV番組でゲーム音楽が流れる事が有りますが、これはゲーム音楽の多くが
JASRACに加盟(登録)していない為、無断で使用しても文句を言われない為です。
同人アレンジ界隈でゲーム音楽のアレンジが盛んなのも、これが理由です。
JASRACに訴えられる心配が無い為です。
一方、エロゲーメーカーなどは、二次創作を(事実上)黙認しています。
それは何故か?
それは、二次創作が盛り上がる事で自社の商品の宣伝にもなり、
ファン層の拡大も見込める為です。決して損とも言い切れないからです。
例えば、私がサイトで纏めたのは、たまたま東方シリーズと言う同人ゲームに関する事でしたが、
現状、著作権を持つZUN氏は、『同人に限り』公に二次創作を認めています。
しかし、それが損になったかと言うと、私は現状の東方シリーズの盛り上がり方を見るに
決して損になっているとは思えません。
結局、何が正しいとか言う事は無く、
全ては著作権保有者の考え方次第と言う事だと思います。
他には、手書きで、似たような似ないような微妙な絵についてはどうするか?
という話もありますけど、それを言い出すとややこしくなると思います。
それが著作権侵害になるかどうか?(絵を真似た物であるか?)
最終的には裁判(第三者)による判断になると思います。
いきなり長々すいません。
普段からちょっと思っていた事なので、つい書いてしまいました。
以上、失礼いたしました。

 

当方広告などの印刷業界に就職するための学校へ行っている者です。

>似せて手描きの絵を掲載することも著作権侵害になりますので
これは結構前から一部同人サイトあたりでは言われてたことですが、印刷などの媒体業界まで含めて「知ってて無視」が現状だと思います。

イラストなどの現物に著作権があるのではなく、キャラクタなどのデザインに著作権が発生するんです。

なので、例えばヨシナガさんがハム太郎の絵を描いたとしても、その絵の著作権はハム太郎の原作者のものになります。
あと、著作権の権利は著作者(この場合ハム太郎の作者。詳しくないですがハム太郎をデザインしたデザイナーと作者が別の場合はデザイナーが著作者になります)本人にしかありませんので、第三者が著作権うんぬんに対する苦情などは言えません。

>著作権管理業務を原作者をはじめとする著作権者から業務委託を受けている法人
ということですが、法律で著作権の委託、譲渡、破棄が出来ないので管理業務とつけて誤魔化してるんでしょうね。

この団体に限らずですが、著作権所持者の変わりに著作権うんぬんをする団体は法律的に結構グレーゾーンのはずです。

 

私の存じている限りで簡単にこれについて書かせて頂きます。
著作権法27条は「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、
又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」と定めており、
また同法28条は二次的著作物についても原著作者が権利を専有することを定めています。
(両方とも「有する」ではなく「専有する」である点にご注意ください。)

これが原則ですので、今回の件の相手方の主張は正当だと思います。
そしてもちろん同人誌やアレンジ曲の類にもこの原則が適用されます。
ただ彼らが咎められないのは、単に著作者側が放任してその権利を行使しなかったり、
あるいはある程度の使用を許諾していたりするからです。
自分の著作物が二次的に使用されることにより知名度が上がるなどのメリットもありますので、
ある程度の二次的著作を許諾する著作権者は少なくありません。

ですので「きわどい」とご指摘された他サイトの二次的著作物も
著作者側から権利を行使されれば対応しなければならなくなると思います。
また著作権は、著作物の有形無形の利益を将来にわたって著作者に保障するためにありますので、
無断使用者の現在の使用態様が有償であると無償であるとを問いません。
ですので日記で無料サイトである点を論点にしていることはあまり意味がないと思います。

小学館やJASRACは著作権の管理に厳しいことで知られていますので
今回の件もそれにもれなかったのだと思います。
小学館が読者への注意喚起にまで言及している点は少々蛇足だという感もありますが、
ここはスマートに引いた方がよいかと思います。

最後に、この法律の態度がどうなのかという立法論につきましては、
多くのサイトでも議論されているところではありますが、
私は著作権者側、利用者側とのバランスを考えると妥当な態度であると思います。
個人サイトなどではどうしても利用者側の利益を重視する意見が多いですが、
これらは逆にいえば、せっかく自分で作った著作物についての著作権者側の権利を
軽視するものであるということを忘れてはならないと思います。

 

私は同人誌を作っている者です。
同人業界は、正直「見てみぬフリをしてもらってる」というのが現状です。
(最近は原作者が同人出身だったりすることも多いですし)

同人誌は、大手サークルになれば千部や二千部発行するらしいのですが、
業界(?)のほとんどは小部数発行者で、発行部数も三桁で収まってしまう。
それぐらいの部数ですと、原作者や出版社には見られない。
だから、「他の人の同人誌が原作の目に留まるかもしれないけど、
『わたしは』何を描いても大丈夫!」と考えている人もいます。

私は、「同人というのは、原作の補完的な役割を果たすものだ」と考えています。
たとえば、原作でカップルにならなかった男女のその後を想像する。
原作では描かれないキャラクターたちの日常を想像する。
それを同人誌もしくはWEBで公開し、
同人誌の読者(またはサイト閲覧者)と考えを共有する。
原作の不利益になるようなことはしていないと思うのですが、(除・18禁とか。)
現在のオタク市場の大きさを考えると、
原作側もファンアートを無視することができなくなってくるのかもしれません…。

えーと、つまり、中国とかで売られてるニセ商品(原作に不利益)と、
同人誌(一概には不利益と言えないんじゃないか?)を同列に扱うのはどうなのさ!ということです。
著作権著作権と叫ばれますが、そういう細かいところまで、会社も個人も考えられればいいですね。

追記:こんなものもあります。。
「ポケモン同人誌事件」(http://www.nitiyo.com/zine/poke/)
「Online Fanarts Protection」(http://www3.to/ofp)

 

 著作権についてはあまり詳しくないですがドラゴンボールファンサイトのドラゴンボールマニアではドラゴンボールの作者である鳥山明先生が管理人のdbmaniaさんに功績をたたえてサイン色紙を贈るということもあったそうです。

参考リンクhttp://blog.livedoor.jp/dbmanian/archives/28844464.html

著作権侵害という見方ではなく応援や宣伝としての見方はできないのかと思います。

 

 

主な議論は

・同人活動は法律上すべてアウト。

・著作権は親告制なので事実上黙認の企業もある。

・法律上、引用なら許される (ただし、引用と見なすには必要な条件が複数存在する)

ということのようですね。

 

引用には非常に多くの条件が必要なので、今回のハム太郎の場合は条件を満たしていないと考え

即刻謝罪&削除する形を取りました。

 

以上、

版権キャラの画像やイラストを利用されている個人サイトのみなさんの参考になれば幸いです。

 

 

お礼リンク(紹介して下さってありがとうございました。)
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他100サイト以上!ありがとうございました。

 


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